HACCPの考え方と関連法について

1970年代のアメリカでは食品衛生の管理を強化させようとする動きが現れ、管理を可視化させることをめざしてHACCPができあがりました。

数多くの国ではこの考え方を取り入れていて、法の整備も実行されています。わが国でも同様に、食品の衛生管理について従来よりも強化させようとする考え方が出始めたことで、2018年に食品衛生法を改正して食品の製造や加工や調理や販売などを行うすべての事業主に、HACCPを義務化することになりました。これは周知期間が設けられていて、義務化は2021年6月から始まります。改正された食品衛生法においては、食品の衛生管理に関するガイドラインなどが明示され、食品の業を営んでいる事業主と作業員は、このガイドラインに従うことが求められます。

都道府県はさらにこの法に上乗せすることが認められていて、独自の基準設定と条例化が可能であります。今後事業主は材料を受け入れから加工の作業のすべてで、衛生管理手法や工程について検証する際には、管理の基準を設定して総合的管理するグループ編成を行います。予想される汚染の発生に対する対策についても事前に策定しておいて、工程などの管理の方法もすべて記録をします。

汚染発生が出た際には、それがどの工程で出たものなのかはすぐに判明でき、その対策の方法もすぐに実行できるようになります。以前から行われていたサンプルによる抜き取り検査の欠点であった、問題があるのに取り出されなかったものが市場に出る心配はありません。管理する方法や工程について明確にしておけば、サンプル検査のすり抜けは出ない上に、食品衛生に対する意識と技術をより一層向上させることが可能です。義務化のスタートは2021年でありますが、事業主とすべての作業員がHACCPを深く理解しておくためには、着手を早めにして、義務化開始の2021年には確実なものにしておくことが大切です。

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